1948-05-25 第2回国会 衆議院 労働委員会 第5号
その他前後を通じまして組織勞働者數の六五%ばかりが贊成の囘答をされてまいりました。そこで經濟團體としては、日本商工會議所、それから日本經濟團體連合會、この二つが贊成の意思を囘答してこられましたので、政府としてはきよう閣議で正式に連合軍司令部に國際勞働機關に參加できるように好意ある斡旋を求めるような手續をとつてもらうことを決定しまして、その準備を進めているわけであります。
その他前後を通じまして組織勞働者數の六五%ばかりが贊成の囘答をされてまいりました。そこで經濟團體としては、日本商工會議所、それから日本經濟團體連合會、この二つが贊成の意思を囘答してこられましたので、政府としてはきよう閣議で正式に連合軍司令部に國際勞働機關に參加できるように好意ある斡旋を求めるような手續をとつてもらうことを決定しまして、その準備を進めているわけであります。
ただ部分的な各地區的な特殊な問題が團體協約の範圍内におきまして、地方的に起ることはございましようけれども、また團體協約の趣旨に違反しない限りにおきまして、地區的に團體協約が結ばれている例はございますが、これはその範圍に限るべき問題でありまして、全般的にはやはり中央で解決することが、組織勞働者の組織勞働者たるゆえんだと了解しております。
一方勞働者は、水谷商工大臣の第二囘目でありましたが、この委員會におきまして説明されたところによりますると、事業者は反對をしておつても、全國の炭鑛の組織勞働者四十萬の人達は絶対的にこれを支持しておるのだ、この國管案を支持しておるのだ、だからして、大きな澤山の數の人間が支持しておるのだから、生産意欲の問題に對しては、缺けないというように考えるというような御答辯があつたと思います。
結局今の段階においては、この四百五十万の組織勞働者が安んじて支持するような案をつくつていただきたい。ゆえにわれわれもこの原案には軽々しく賛成はできないのであります。もちろん現状維持には絶対に反対であります。しかしこういうなまくらないい加減な原案ではどうも將來見込みがないというので、これには簡単に賛成しかねる。むしろ反対であるという点を申しておきます。
先程申し上げましたように我が國の産業の興隆の將來、そのスケールから、組織勞働の發展というものを、極めて樂觀的に考えまするときには、これは必要ない、いわゆる業務の部門別の爭議が起つても、これは單獨でそういつたような爭議行爲を繼續して行くということは、事實上不可能だと、こういうように私は考えますので、若し勞働大臣において先程のような御意向があるならば、これは憲法で保障された勞働基本權に、これは危害を加えるというような
そういう意味と、それから現在の組織勞働というものは固より幼稚でありますけれども、將來勞働省としても組織勞働というもの、いわゆる團體交渉、これを極力啓蒙して團體交渉を最も有效的に效果的に使うということに指導しなくてはならないと思う。そういう當然の結果といたしまして一つの工場内におきまして一つのブランチと申しますか、デパートメントとデパートメントが別個に爭議行爲をすることは實際問題として極めて少ない。
實際この二十條の第一項は、これは可なり大きな會社、工場を狙つておるんだと思いますけれども、今日の組織勞働は大きい會社になればいわゆる職業別組合でない、大體産別になつておりますから、一つの業務の部門が獨立してストライキをやるとか爭議に入るということは絶對にありません。
延いては組織勞働者に對しても、非常なる脅威を感ずる。これは歐米各國ですでに長い間經驗したことでありまして、今職業安定法を作るについては、第一條に必ずこの文句を入れて貰いたい。これは決して社會主義的の文句ではなくて、日本の憲法、勞働基準法から申せば、當然の精神であると思います。一つこの點について大臣の御意見を承りたいと思います。尚私としては、第一條に必ずこれは謳うべきものである。
私はこの職業安定所に厄介になるべき者は、今後は相當勞働組合員であつた者も出ましようが、これは主として未組織の者、未組織勞働者は一般に弱いのです。そういうことになれば、先程おつしやつたように、安い賃金でも働かなければならない、本人はそれを喜ぶ。又それは急場だからしようがない。又日本として敗戰經濟の危機にあるから少々我慢してもやらなければならん。
殊に日本のように、たとえ組織勞働になつておりましても、そういう危險はありますが、こういうものが安定所へ參ります無組織のものは、非常にその點不利になるという點が多分にあると思います。この点について私は十分一つ御研究を願いたいと思います。
現在組織されたところの組織勞働者は、少くとも勞働者という立場からいうならば、半分にも足らなかろうかと思うのであります。しかもこの勞働者を代表するという政府の取扱う組合からみましても、おそらく半分以下だと思うわけであります。またその點におきましては、雇主という側からみても私は同様に考えられるわけであります。
この問題は國際勞働總會へ勞働代表を派遣するとき、今から二十年も前からこれが問題になつて、當時の日本の組織率は、はるかに今日よりも下であつたにかかわらず、一般の勞働者の利害を代表する者をもつて勞働代表とすべしというような聲があり、經營者側からも、そのときに桝本卯平氏が第一囘の勞働代表として行つたのでありますが、これはけしからぬ、いやしくも勞働代表というものは、組織勞働者から選ぶべきであるという、いわゆる
しかるに安本長官が發表いたしました先日の四百圓餘の黒字問題は、まだ日本の現實が、ほんとうに組織勞働者もしくは農民全體、あるいは全部ひつ括めた國民全體が納得し得るような、自主的な施策がまだ滲透しておらない。
、又勞働統計調査、この勞働省の官制に擧げられておりまする五つの局の仕事は、これは全部勞働組合というものを、はつきり申上げますならば、勞働省の一つのエージエントであるというくらいまでにこれを考えてやらないとなかなかうまくいかない、こういう意味におきまして、私は勞働大臣が、勞働組合を勞働省の行政のためにどの程度に重きを置いておるか、又勞働組合を利用するという意圖があるのかどうか、勿論今日五百六十萬の組織勞働者
○國務大臣(米窪滿亮君) 山田さんの御質問の第一點は、勞働省の行政の重要なるに鑑みまして、勞働組合をエージエントのようなことに使つたらどうかというような御意見だと思うのでありますが、これはまあ諸外國、殊に英國とかアメリカ等においては、大分そういつた関係にあるようにも聞いておりまするが、まだ日本においては、組織勞働者と未組織勞働者との数がお互いに相當の比率を保つておるし、又組織勞働者である勞働者もまだまだ
一方的の、ただ行政的意味からのみの協力ではなくして、實際に海運事業に從事しているところの、組織勞働者をも含めたところの最良の案を決定されるようにしてほしいと思うのであります。
われわれといたしましては組織勞働者ばかりでなく、未組織勞働者一切を含めての勞働保護の處置をとりたいと思つております。御承知のように、組合のありますところは組合の力によりまして自主的に自分の地位の向上ができますけれども、お話のように組織いたしません勞働者は力弱くして待遇の改善ができない。これはどこも同様な實情でございます。
○三浦委員 この未組織勞働者の面において、たとえば團體交渉權、團體協約はできない。こういう點に對する未組織勞働者の問題について、何か考えていることがあるか。 もう一つは從來の勞働組合に所屬している組合員も、失業した場合に、勞働組合と失業者との間の關連は一體どういうぐあいに指導されるか。その點を御説明願いたい。
○三浦委員 次に勞働省所管の問題をいろいろ考えてみますと、組織勞働者を對象として勞働行政を主管としているように考えるのであります。